令和3年2月1日施行の 被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成19年法務省矯成訓第3339号大臣訓令)の改正より、受刑者以外の被収容者の色鉛筆の使用が認められなくなっていましたが、令和6年1月9日付法務省矯成訓第1号により一部改正され、令和6年2月1日以降、再び使用できるようになりました。ただし、鉛筆削りを用いないものに限ります。
令和6年2月1日施行の「被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成19年法務省矯成訓第3339号大臣訓令)」はこちらから
令和3年2月1日施行の 被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成19年法務省矯成訓第3339号大臣訓令)の改正より、受刑者以外の被収容者の色鉛筆の使用が認められなくなっていましたが、令和6年1月9日付法務省矯成訓第1号により一部改正され、令和6年2月1日以降、再び使用できるようになりました。ただし、鉛筆削りを用いないものに限ります。
令和6年2月1日施行の「被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成19年法務省矯成訓第3339号大臣訓令)」はこちらから