平成29年7月13日(木) 法務大臣臨時記者会見の概要

平成29年7月13日(木)法務大臣臨時記者会見の概要

本日,西川正勝住田紘一の2名の死刑を執行しました。この2名に関する犯罪事実の概要等については,既に別途お配りした資料のとおりです。死刑執行の事実につきましては,私自身で公表したいと考えておりましたが,公務のため,まず,本日午前11時に事務方に公表をさせました。改めて概略を申し上げますと,まず,西川正勝については,刑務所を出所後2か月余りの間に連続して4名の女性を殺害し,1名の女性,1名の男性にそれぞれ傷害を負わせ,金員を強取するなどした,強盗殺人,殺人,強盗殺人未遂等の事件です。次に,住田紘一については,女性から金品を強取し,強姦した上で殺害し,その遺体を切断して川などに投棄するなどした強盗強姦,強盗殺人,死体損壊,死体遺棄等の事件です。いずれの事件を見ても,誠に身勝手な理由から被害者の尊い人命を奪うなど極めて残忍な事案であり,それぞれの被害者や遺族の方々にとって,無念この上ない事件だと思います。そして,当然のことながら,いずれの事件も裁判所において十分な審理を経た上で,最終的に死刑が確定したものです。以上の事実を踏まえ,慎重な検討を加えた上で,死刑の執行を命令した次第です。

死刑執行に関する質疑について

【記者】
金田大臣が就任されてから2回目の執行となりましたが,この時期を選ばれた理由と対象としてこの2名を選ばれた理由を教えてください。
【大臣】
個々の死刑執行の判断に関わる事項については,お答えは差し控えさせていただきます。一般論として申し上げれば,死刑執行に関しては,個々の事案について関係記録を十分に精査し,刑の執行停止,再審事由の有無等について慎重に検討し,これらの事由等がないと認めた場合に,初めて死刑執行命令を発することとしており,今回も同様の慎重な検討を経て,死刑執行命令を発しました。
【記者】
日本弁護士連合会をはじめ,死刑そのものに反対する意見というのも世論には一定数あると思うのですが,そうした考え,意見が分かれている問題の中で,大臣として2回目の執行命令を下されたことについて,どのようにお考えでしょうか。
【大臣】
申し上げるまでもなく死刑は人の命,生命を絶つ,極めて重大な刑罰ですから,その執行に関しては慎重な態度で臨む必要があるものと考えています。それと同時に法治国家においては,確定した裁判の執行が厳正に行われなければならないことも言うまでもなく,特に死刑の判決は,極めて凶悪かつ重大な罪を犯した者に対して,裁判所が慎重な審理を尽くした上で言い渡すものですから,法務大臣としては裁判所の判断を尊重しつつ,法の定めるところに従って,慎重かつ厳正に対処すべきものと考えています。また,先ほど申し上げたとおり,今回の2件については,誠に身勝手な理由から被害者の尊い人命を奪った極めて残忍な事案です。被害者や遺族の方々にとっても無念この上ない事件だと思います。本日の死刑執行はこれらのことを踏まえつつ,慎重な検討を経た上で,死刑執行命令を発したものです。
【記者】
執行された2人のうち,一人の方は再審請求中,もう一人の方は裁判員裁判で死刑判決でしたけれども,被害者は一人でした。こうしたケースについて,死刑を執行することはいかがなものかという御意見もあるかと思いますが,それについて大臣はいかがお考えでしょうか。
【大臣】
今回死刑が執行された者による再審請求の事実の有無等については,法務大臣である私からお答えすることは差し控えさせていただきます。一般論として申し上げれば,死刑執行に関しては,個々の事案について関係記録を十分に精査をし,刑の執行停止,再審事由の有無等について慎重に検討し,これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとしています。再審請求に関しては,再審請求を行っているから執行しないという考えはとっていません。
個々の死刑執行の判断に関わる事項は,先ほども申し上げましたがお答えは差し控えさせていただきます。一般論として申し上げれば,死刑執行に関しては,個々の事案について関係記録を十分に精査し,刑の執行停止,再審事由の有無等について慎重に検討し,これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとしていまして,今回も同様の慎重な検討を経て死刑執行命令を発したものです。
【記者】
再審事由の有無等は検討して,事由がない場合にということですが,この再審事由というのは,いわゆる再審が開かれていないという意味ですか。請求がされていないという意味ではないということでよろしいですか。
【大臣】
御質問の内容については,そのとおりだと先ほど申し上げました。
【記者】
先ほども一般論としてということをおっしゃられたんですが,再審請求中の死刑執行に関しては,死刑廃止を求める団体からも,審理の機会を奪うものだという批判もありますが,もう一度,先ほどの再審請求をしているから執行はしないという考えはないということの真意を教えてください。
【大臣】
先ほども申し上げましたが,再審請求に関しては,再審請求を行っているから執行しないという考え方はとっていません。一般論として申し上げました。死刑執行に関しては,個々の事案について関係記録を十分に精査し,刑の執行停止,再審事由の有無等について慎重に検討し,これらの事由等がないと認めた場合に,初めて死刑執行命令を発することとしています。今回死刑が執行された者による再審請求の事実の有無というものは,先ほどからお答えを差し控えておりますが,一般論として,仮に再審請求の手続中はすべて執行命令を発しない取扱いとした場合には,死刑確定者が再審請求を繰り返す限り,永久に死刑執行をなしえないということになり,刑事裁判の実現を期することは不可能となるものといわなければなりません。したがって死刑確定者が再審請求中であったとしても,当然に棄却されることを予想せざるをえないような場合は,死刑の執行を命ずることもやむを得ないと考えています。
【記者】
平成18年の参議院法務委員会で,当時の小津局長だと思われますが,検討過程において,「再審請求出願等がなされている場合,そのなされていることを十分考慮する」というふうに答弁しているのですが,今大臣がおっしゃっていることと若干ずれがあるように感じますがいかがですか。
【大臣】
一般論として申し上げた場合,仮に再審請求の手続中に,全て執行命令を発しない取扱いにするということになると,死刑確定者が再審請求を繰り返す限り,永久に刑の執行をなしえないこととなるわけで,刑事裁判の実現を期することが不可能となることから,再審請求に関しては,再審請求を行っているから執行しないという考え方はとっていません。再審事由の有無等については慎重に検討し,これらの事由等がないと認めた場合には,初めて死刑執行命令を発することとなります。
【記者】
つまり小津局長の答弁と大臣の答弁,同じ意味,全く同じ趣旨だという意味でしょうか。
【大臣】
ただいまの御指摘に対しては,矛盾はないものと考えています。
【記者】
今回,再審請求中であったかどうかはお答えにならないということですが,これまでも法務省としては死刑執行者を選ぶ際は,同じ基準でやってきたということでしょうか。
【大臣】
御指摘のとおりです。念のためですが,個々の死刑執行の判断に関わる事項については,お答えは差し控えさせていただきます。一般論として申し上げれば,死刑執行に関しては,個々の事案について関係記録を十分に精査し,刑の執行停止,再審事由の有無等について慎重に検討をし,これらの事由等がないと認めた場合に,初めて死刑執行命令を発することになるということとしています。
【記者】
約7割を超える死刑確定者が再審請求中という現状についてはどのように受け止めていますか。
【大臣】
死刑の未執行者の数に関して,所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
(以上)