いわゆる「南青山強盗殺人事件」 | 出典 | ||
事件発生日 | 2009年11月15日 | 一審判決 | |
被告人/受刑者 | 伊能和夫 | 読11.2.24夕 | |
年齢 | 逮捕時(10.1.20) 59歳 | 朝日10.1.21朝 | |
事案の概要 | 当時74歳の男性が東京都港区の自宅で頸部を刃物で刺されて殺害された事件。殺人等の罪により懲役20年の刑に服した前科がある伊能受刑者が逮捕された。裁判では、量刑判断において前科を重視した一審判決が二審で覆され、死刑判決が破棄された。 | ||
第一審 | 裁判年月日 | 2011(平23)年3月15日 | 刑集69巻1号73頁
判時2197号143頁 D1-Law TKC |
裁判所名・部 | 東京地方裁判所 刑事第7部 | ||
事件番号 | 平成22(合わ)34 | ||
量刑 | 死刑 | ||
裁判官 | 吉村典晃 前田巌 恒光直樹 | ||
量刑の理由(要旨) | 2人を殺害した罪で懲役20年に処された前科がありながら、その出所後半年で金品を強奪する目的で被害者の生命を奪ったことは刑を決める上で特に重視すべきであり、被告人のために酌むべき事情がないかどうかを慎重に検討しても死刑とするほかない。 | ||
控訴審 | 裁判年月日 | 2013(平25)年6月20日 | 高裁刑集66巻3号1頁 |
裁判所名・部 | 東京高等裁判所 第10刑事部 | ||
事件番号 | 平成23(う)773 | ||
結果 | 破棄自判 | ||
裁判官 | 村瀬均 河本雅也 池田知史 | ||
裁判要旨 | 金品を強奪する目的で、被害者方へ侵入し、室内で寝ていた被害者の首を包丁で突き刺して殺害した被告人の犯行は、強固な殺意に基づく冷酷非情なものであるが、妻子二人を殺害して懲役20年に処せられた前科を除けば、被害者が1名であり、被害者方への侵入時には殺意があったとは確定できない本件が、死刑を選択するのが相当な事案とはいい難く、被告人の前科は無期懲役刑に準ずるような相当長期の有期懲役刑で、被告人はその刑の執行を終了しており、前科の事案が夫婦間の口論の末の殺人とそれを原因とする無理心中であって利欲目的の本件強盗殺人とは社会的にみて類似性は認められないことなどを考えると、一般情状である前科を重視して死刑を選択することには疑問があり、原判決には人の生命を奪った前科があることを過度に重視しすぎた結果、死刑の選択もやむを得ないとした誤りがある。 | ||
上告審 | 裁判年月日 | 2015(平27)年2月3日 | 刑集69巻1号1頁 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 | ||
事件番号 | 平成25(あ)1127 | ||
裁判種別 | 決定 | ||
結果 | 棄却 | ||
裁判官 | 千葉勝美 鬼丸かおる 山本庸幸 | ||
裁判要旨 | 殺人等の罪により懲役20年の刑に服した前科がある被告人が被害者1名を殺害した住居侵入,強盗殺人の事案において,本件犯行とは関連が薄い前記前科があることを過度に重視して死刑に処した裁判員裁判による第1審判決の量刑判断が合理的ではなく,被告人を死刑に処すべき具体的,説得的な根拠を見いだし難いと判断して同判決を破棄し無期懲役に処したものと解される原判決の刑の量定は,甚だしく不当で破棄しなければ著しく正義に反するということはできない。(補足意見がある。) | ||
備考 | 当時74歳の男性が東京都港区南青山の自宅マンションの無施錠の玄関ドアからの侵入者に頸部をステンレス製三徳包丁で突き刺され、左右総頸動脈損傷による失血により殺害された事件。
逮捕された伊能受刑者は、捜査段階において黙秘を続け、初公判で裁判長に氏名や生年月日を尋ねられても一切答えなかった(朝日11.2.25朝)。弁護人は公判において無罪を主張し、伊能受刑者が被害者方に侵入する以前に別の犯人が被害者を殺害した可能性を指摘した。 第一審判決は、〈1〉被告人が犯人であるか、犯人であるとして〈2〉被害者方への侵入時(又は被害者への暴行時)に金品を強奪する目的があったか、〈3〉殺意が認められるか、の3つの争点に関して、それぞれ、〈1〉現場に残されていた被告人の指紋と掌紋、被告人の靴についていた血痕のDNA型、および防犯カメラから、被告人が犯人である、〈2〉室内を物色していることから強盗の意思はあった、〈3〉事前に包丁を購入し日曜日の午後に錠の開いたドアから侵入していることから室内に人がいることは当然に予想される状況だった、室内で寝ていた被害者の首を包丁で突き刺していることから強い殺意が認められる、として、伊能受刑者が犯人であり、強盗殺人の意思があったとした。量刑については、 ・単に被害者が寝ていただけで被害者を殺害しなければならないと考えるようなきっかけが全くうかがわれないのに、いきなりかなり強い力で被害者の首に包丁を根元まで突き刺している。 ことなどを指摘。永山判決(最二小判昭和58年7月8日)において示された死刑選択の際の考慮要素やそれ以降の量刑傾向を踏まえ、殺害の態様等が冷酷非情なものであること、その結果が極めて重大であること、懲役20年に処された前科(妻を刺殺するとともに幼少の2人の子を殺害しようとして自宅に放火し娘を焼死させた)がありながら、その出所後半年で金品を強奪する目的で被害者の生命を奪ったことは刑を決める上で特に重視すべきであり、被告人のために酌むべき事情がないかどうかを慎重に検討しても、死刑とするほかない、とした。 弁護側が控訴し、訴訟手続の法令違反、事実誤認(伊能受刑者は原判示の日時に被害者方に侵入したことも被害者を殺害したこともない)、死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反するし死刑の選択に当たり前科を重視している点で二重処罰を禁じた憲法の規定にも違反する、また、死刑の量刑は重すぎて不当であると主張した。 検察側、その後弁護側も上告(読13.7.4朝)。 |