表の記載順序は、原則として事件を終了させる裁判の日を基準とし、控訴・上告が取下げられた場合は取下げの日、決定で控訴が棄却された場合は当該決定の日によっています。
表の左端に付された番号は、便宜上付しているものであり、死刑確定の順序を示すものではありません。
※本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『死刑確定者リスト 再審により無罪となった死刑確定者』より引用
No. | 名前 | 事件発生日 | 逮捕年月日・年齢 | 一審判決 | 控訴審判決 | 上告審判決 | 再審無罪 判決 |
備考 |
1 | 免田栄 | 48.12.29 ~30 (再審無罪 判決) |
49.1.16 23歳 (再審無罪 判決) |
50(昭20).3.23 熊本地裁八代支部 昭和24(リ)11等 (再審無罪判決より) |
51(昭21).3.19 福岡高裁 昭和25(う)1110 (再審無罪判決より) |
51(昭26).12.25 最高裁 昭和26(あ)2678 裁判所ウェブサイト |
83(昭58).7.15 熊本地裁八代支部 昭和47(た)1 判時1090号21頁 TKC D1-Law (読87.7.15夕) |
いわゆる免田事件。民家に強盗が侵入、鉈や包丁により夫婦が殺害され、娘2人が重傷を負った事件。免田氏は別の2件の窃盗事件で逮捕され、いったんは釈放されるが、その2時間後に強盗殺人などの疑いで再び逮捕され、犯行を自白した(その前後6日間の取り調べ中、舎房で寝れたのは1晩だけだったという)。1審の公判途中から事件当日は他の場所に宿泊していたとしてアリバイを主張したが、有罪となり、最高裁で死刑が確定。その後、再審請求を繰り返した。第6次再審請求において、熊本地裁八代支部が棄却する決定をしたが、抗告審福岡高裁がそれを取り消して再審を開始する旨の決定を行い、最高裁が検察側特別抗告を棄却して、再審公判が始まった。再審公判では事件当日のアリバイが認められ、また、捜査段階の自白調書の信用性や検察側新証人の証言の信用性、警察の血液鑑定の信用性も否定された。免田氏は即日釈放された。釈放時57歳(読87.7.15夕)。検察側は控訴を断念、無罪が確定した(読83.7.27夕)。2019年2月、自身の再審や死刑に関する資料を熊本大文書館に寄贈。国から免田さんに届いた「再審請求中により死刑の執行はされない」という趣旨の文書も含まれる(西日本19.3.13朝)。同年9月に一部が公開された。文書館では、同年中の目録完成を目指すという(西日本19.9.16熊本朝)。2020年12月5日、老衰のため入所していた高齢者施設で死去した。享年95歳(毎20.12.6朝)。 |
2 | 谷口繁義 | 50.2.28 (再審無罪 判決) |
50.4 19歳 (読06.1. 6朝) |
52(昭27).2.20 高松地裁丸亀支部 (再審無罪判決より) (毎日84.3.12夕) |
56(昭31).6.8 高松高裁 (再審無罪判決より) (毎日84.3.12夕) |
57(昭32).1.22 最高裁 (再審無罪判決より) (毎日84.3.12夕) |
84(昭59).3.12 高松地裁 昭和51(た)1 判時1107号13頁 判タ523号75頁 TKC D1-Law (朝日84.3.12夕) |
いわゆる財田川事件。就寝中の62歳男性が包丁で30数か所以上切りつけられて殺害され、現金が奪われた事件。この約1か月後に起こした別の強盗致傷事件で当時19歳だった谷口氏が逮捕され、一審有罪判決を受けたのに引き続いて、財田川事件の容疑者として本格的な取り調べを受ける。約1ヵ月半後に犯行を自白、起訴された。公判に入ると一転否認したが、最高裁で死刑が確定。その後1回目の再審請求は高松地裁丸亀支部で棄却された。2回目の再審請求も高松地裁丸亀支部で棄却され、それに対する即時抗告も高松地裁で棄却されるが、特別抗告審において最高裁が高松地裁に差し戻し、81年3月高松高裁で再審開始が確定。再審公判が開かれ、84年3月12日高松地裁は自白の信用性を否定し、血液鑑定の結果の証拠としての能力も否定し、無罪判決を出した。谷口氏は即日釈放された。釈放時、53歳(朝日84.3.12夕) 検察側が控訴を断念、無罪が確定した(読84.3.24朝)。 |
3 | 齋藤幸夫 | 55.10.18 (再審無罪 判決) |
1955.12 24歳 (朝日06.7. 5宮城) |
57(昭32).10.29 仙台地裁古川支部 (再審無罪判決より) |
59(昭34).5.26 仙台高裁 (読59.5.26夕) |
60(昭35).11.1 最高裁 (再審無罪判決より) |
84(昭59).7.11 仙台地裁 昭和48(た)2 判時1127号34頁 判タ540号97頁 TKC D1-Law (読84.7.11夕) |
いわゆる松山事件。齋藤氏は、金を盗む目的で面識のある民家に侵入、刃物で家族4人の頭部を切りつけて殺害し、犯行を隠蔽するために家屋に火をつけたとされて死刑判決を受けた。十分な根拠のない見込み捜査が先行して別件の傷害事件で逮捕され、いったん犯行を自白したが、その後、一貫して否認。第2次再審請求で、仙台地裁は1979年に再審開始を決定、仙台高裁も1983年に検察側の即時抗告を棄却して再審開始が確定し、同年7月から再審公判が開始された。判決は、齋藤氏の自白は容易に信用しがく、また、死刑判決の根拠となった掛布団襟当てに付着した血痕が押収時にも存在していたのか疑問の余地があるとした。さらに、事件当夜に齋藤氏が着用していた蓋然性の高いジャンパー、ズボンからは犯行に見合う血痕が検出されず、当初からそのような血痕は付着していなかった蓋然性が高い(確定審第二審判決では洗い流されたとされていた)として、無罪とした。即日釈放された。釈放時53歳。(読84.7.11夕) |
4 | 赤堀政夫 | 54.3.10 (一審判決) |
54.5 25歳 (朝日86.5. 30) |
58(昭33).5.23 静岡地裁 TKC D1-Law 判タ81号94頁 |
60(昭35).2.17 東京高裁 (再審無罪判決より) (朝日60.2.17夕) |
60(昭35).12.15 最高裁 (再審無罪判決より) (朝日60.12.15夕) |
89(平元).1.31 静岡地裁 昭和58(た)1 判時1316号21頁 判タ700号114頁 TKC D1-Law (読89.1.31夕) |
いわゆる島田事件、あるいは久子ちゃん事件。6歳の女児が幼稚園から連れ出され、山林で暴行の上絞殺された事件。赤堀氏は別件の窃盗容疑で逮捕されたが島田事件についても詳しく調べられ、逮捕2日後に女児殺しを自白、再逮捕された。公判では事件当時は現場にいなかったと主張したが、1審静岡地裁はその信用性を否定して自白調書の任意性を認め、有罪とした(朝日58.5.24静岡)。最高裁で死刑が確定した後、再審請求を繰り返し、4回目の再審請求も静岡地裁で棄却されたが、83年5月東京高裁は、自白調書に客観的事実に反する供述があることなどを理由にこれを取り消して差し戻した。静岡地裁は86年5月、再審開始を決定、検察官からの即時抗告の申立ても東京高裁で棄却し、再審開始決定が確定した。再審では自白調書の信用性が否定され、無罪判決。釈放時59歳。(読89.1.31夕) 検察が控訴を見送り、無罪が確定した(読89.2.7夕)。 |