いわゆる「洲本5人刺殺事件」 | 出典 | ||
事件発生日 | 2015年3月9日 | 一審判決 | |
被告人/受刑者 | 平野達彦 | 朝日15.3.9朝 | |
年齢 | 逮捕時(15.3.9) 40歳 | ||
事案の概要 | 2015年3月9日の早朝、淡路島・洲本の民家2軒で5人がサバイバルナイフで殺害された事件。近隣住人である被告人が逮捕された。被告人は精神刺激薬を長期間大量に使用したことにより薬剤性精神病に罹患しており、その供述によると、電磁波兵器・精神工学兵器を使用した『精神工学戦争』の工作員である2家族(被害者ら)により自分も家族も攻撃されていると考え、被害者一家らへの報復及び国家ぐるみで隠蔽されている精神工学戦争の存在を裁判の場で明らかにすることを目的として5人を殺害したという。裁判では責任能力の有無が争われた。 | ||
第一審 | 裁判年月日 | 2017(平29)年3月22日 | 裁判所ウェブサイト |
裁判所名・部 | 神戸地方裁判所 第2刑事部 | ||
事件番号 | 平成27(わ)930 | ||
量刑 | 死刑 | ||
裁判官 | 長井秀典 倉成章 日巻功一朗 | ||
責任能力についての判断 | 起訴前後の二つの精神鑑定の結果などから、被告人が薬の大量服用で薬剤性精神病になったのは明らかだが、「殺害の実行に病気の影響はほとんど見られない」として完全責任能力を認めた。 | ||
控訴審 | 裁判年月日 | 2020(令2)年1月27日 | 裁判所ウェブサイト
朝日20.1.28朝 |
裁判所名・部 | 大阪高等裁判所 第6刑事部 | ||
事件番号 | 平成29(う)501 | ||
結果 | 破棄自判 | ||
裁判官 | 村山浩昭 畑口泰成 宇田美穂 | ||
責任能力についての判断 | 犯行が妄想性障害の強い影響を受けたことは明らかであるが、「自身を制御する能力は完全には失われていなかった」として心神耗弱状態だったとし、死刑から減刑した。 | ||
上告審 | 裁判年月日 | 2021(令3)年1月20日 | 毎21.1.23朝
D1-Law |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 | ||
事件番号 | 令和2年(あ)321 | ||
裁判種別 | 決定 | ||
結果 | 棄却 | ||
裁判官 | 林景一 戸倉三郎 宮崎裕子 宇賀克也 林道晴 | ||
理由 | 弁護人の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 | ||
備考 | 2015年3月9日の午前4時頃、淡路島・洲本市の1軒の民家で2人がサバイバルナイフで殺害され、午前7時過ぎには約100メートル離れた民家で3人が同様に殺害された。現場付近に立っていた近隣住民である平野達彦被告人の服には血がついており、本人が各犯行を認めたため現行犯逮捕された(朝日20.1.28朝)。平野被告人が逮捕時に携行していたボイスレコーダーには各犯行時の音声が記録されていたという。
起訴前後に2度の精神鑑定が行われ、いずれも向精神薬を長期間服用したことによる「薬剤精神病」と診断がなされた(朝19.7.18朝)。 第一審の裁判員裁判において、平野被告人は、「工作員に仕組まれた完全な冤罪だ」と述べ、無罪を主張(中日17.2.8夕)。被害者参加制度に基づいて遺族が直接質問したが、供述を全て拒否した(読17.2.16大阪朝)。弁護側は、(1)被告人は精神工学兵器を使用して対象者に特定の感情・思考を植え付ける「ブレインジャック」なる技術によって強制的に殺意を植え付けられたものであるから、無罪である(被告人もそのように供述)、(2)被告人の本件各犯行は被害者一家らが工作員として行っていた電磁波兵器・精神工学兵器による攻撃に対する反撃として位置づけられる(被告人もそのように供述)、(3)被告人は各犯行当時、薬剤性精神病の影響により心神喪失あるいは心神耗弱の状態にあった疑いがある、と主張した。 弁護側が、第一審判決には訴訟手続に法令違反、事実誤認(被告人のいう「精神工学戦争」に関するもの、正当防衛等に関するもの、責任能力に関するもの)及び法令適用の誤りがあるとして控訴。 大阪高裁は、控訴趣意のうち責任能力に関する事実誤認以外の論旨には理由がないとしたが、責任能力に関する事実誤認については、第一審で取り調べた精神科医の見立てで説明しきれるのか疑問の余地がないわけではなく、さらに、原判決の結論が死刑であったから責任能力の判断に万全を期す必要があるとして、改めて責任能力に関して精神鑑定を実施した。検察官の求めに応じて第一審鑑定人の尋問も実施し、実際の審理は、控訴審鑑定人、第一審鑑定人の順で証人尋問を実施した後、再度、控訴審鑑定人の証人尋問が行われた。被告人に生来の自閉スペクトラム症があることやパーソナリティの特徴、リタリンの使用障害(依存症)があったことなど両者の鑑定が一致する点もあったが、被告人の罹患していた精神障害の種別や、犯行に対する精神障害の影響については異なる鑑定となった。 判決は、控訴審鑑定人による被告人の精神病理の説明は明快で非常に説得的なものであると評価した一方、以下の点を挙げて第一審の鑑定に対し問題点を指摘した。 これらの検討の結果、判決は控訴審鑑定の方を信用性が高いと判断。被告人に存した精神障害は妄想性障害であり、犯行時その症状は非常に悪化しており、強い妄想を抱いていた、とした。 被害者の遺族らは検察側の上告を求めていたが、高検は「適法な上告理由を見いだせなかった」として上告を断念。弁護側は上告(毎20.2.13大阪朝)。 2021年1月20日、最高裁第三小法廷が上告を棄却する決定を出した。裁判官5人の全員一致の意見(毎21.1.23朝)。 事件前、インターネットのサイトに平野被告人とみられる人物が被害者を中傷する書き込みをしており、被害者側が兵庫県警に相談し、県警も見回りなどの対応をしていたという(朝日15.3.10朝)。また、平野被告人の家族らも10年前から計7回福祉事務所に相談、福祉事務所と市の職員が平野被告人を訪ねて面談したが、緊急性はないと判断していた(朝日15.3.13朝)。 |