死刑を法定刑に定める罪

  1. 内乱首謀

    刑法

    (内乱)

    第77条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
    一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

  2. 外患誘致

    刑法

    (外患誘致)

    第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

  3. 外患援助

    刑法

    (外患援助)

    第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

  4. 現住建造物等放火

    刑法

    (現住建造物等放火)

    第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

  5. 激発物破裂

    刑法

    (激発物破裂)

    第117条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

  6. 現住建造物等浸害

    刑法

    (現住建造物等浸害)

    第119条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。

  7. 汽車転覆等致死

    刑法

    (汽車転覆等及び同致死)

    第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

    2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。

    3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

  8. 往来危険による汽車転覆等致死

    刑法

    (往来危険)

    第125条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

    2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

    (往来危険による汽車転覆等)

    第127条 第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

  9. 水道毒物等混入致死

    刑法

    (水道毒物等混入及び同致死)

    第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

  10. 殺人

    刑法

    (殺人)

    第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

  11. 強盗致死(強盗殺人を含む)

    刑法

    (強盗致死傷)

    第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

  12. 強盗強姦致死

    刑法

    (強盗・強制性交等及び同致死)

    第241条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。

    2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

    3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

  13. 爆発物使用

    明治17年太政官布告第32号(爆発物取締罰則)

    第1条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

  14. 決闘殺人

    明治22年法律第34号(決闘罪ニ関スル件)

    第3条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

    刑法

    (殺人)

    第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

  15. 航空機墜落等致死

    航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

    (航空の危険を生じさせる罪)

    第1条 飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期懲役に処する。

    (航行中の航空機を墜落させる等の罪)

    第2条 航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

    2 前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。

    3 前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。

  16. 航空機強取等致死

    航空機の強取等の処罰に関する法律

    (航空機の強取等)

    第1条 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。

    2 前項の未遂罪は、罰する。

    (航空機強取等致死)

    第2条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

  17. 人質殺害

    人質による強要行為等の処罰に関する法律

    (加重人質強要)

    第2条 二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の懲役に処する。

    第3条 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。

    (人質殺害)

    第4条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。

  18. 組織的な殺人

    組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

    (組織的な殺人等)

    第3条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
     七 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役

    2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第六条の二第二項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。

  19. 海賊行為等致死

    海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

    (定義)

    第2条 この法律において「海賊行為」とは、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水において行う次の各号のいずれかの行為をいう。
    一 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
    二 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為
    三 第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為
    四 強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為

    (海賊行為に関する罪)

    第3条 前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の懲役に処する。

    2 前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する

    第4条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。